専門実践教育訓練給付金制度とは
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POINT 01
返済義務なし!
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POINT 02
負担大幅減!
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POINT 03
社会人入学者の
約40%が利用!
社会人の中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
京都医健は、厚生労働大臣より専門実践教育訓練給付制度の指定講座となった学科が多数あります。
この制度を利用すると、在学中に教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円)の給付を受けることができます。
また、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給されるため、合計で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)の給付を受けることができます!
資格取得やキャリアアップを目指す社会人の皆さま、
この機会にぜひご利用ください。
社会人の再進学をバックアップ
教育訓練給付金制度説明会
鍼灸科
視能訓練科
社会福祉科
精神保健福祉科
ハローワークがあなたのキャリアアップを応援!
給付要件、給付金額、申込方法など解説します!

対象学科
対象学科
鍼灸科
視能訓練科
社会福祉科
精神保健福祉科
学科 | コース | 指定講座番号 | 訓練期間 | 入学 |
---|---|---|---|---|
鍼灸科 | 午前集中コース | 2610021-2120011-7 | 36ヶ月 | 4月1日 |
スポーツ美容コース 美容鍼灸専攻 (※スポーツ鍼灸専攻は対象外です) | 2610021-2120021-0 | 36ヶ月 | 4月1日 | |
視能訓練科 | 昼間 | 2610021-2120021-0 | 36ヶ月 | 4月1日 |
社会福祉科 | 実習免除なし | 2610021-2120031-2 | 12ヶ月 | 4月1日 |
実習免除なし ※1年以上の実務経験あり | 2610021-1520011-7 | 12ヶ月 | 4月1日 | |
精神保健福祉科 | 実習免除なし | 2610021-2120041-5 | 12ヶ月 | 4月1日 |
実習免除なし ※1年以上の実務経験あり | 2610021-1820011-7 | 12ヶ月 | 4月1日 |
給付対象者
初めて受給する方
下記1,2をどちらも満たす方。
- 受講開始日(入学日)までに在職中(雇用保険の被保険者)または離職後1年以内の方
- 受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算2年以上ある方


過去に受給したことがある方
下記1,2をどちらも満たす方。
- 受講開始日(入学日)までに在職中(雇用保険の被保険者)または離職後1年以内の方
- 以前に教育訓練給付金を受給したことがあり、前回から受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算3年以上ある方。

受験資格と詳細情報
給付金額例
鍼灸科



視能訓練科



社会福祉科



精神保健福祉科



給付までの流れ
- Step
01 -
オープンキャンパスor説明会に参加
- Step
02 -
お近くのハローワークで相談&申請
- 受給要件の確認
- キャリアコンサルティングの実施
- ジョブカード発行
- 必要書類の提出
※受講開始日の1ヶ月前(2月末日)まで
- Step
03 -
京都医健入学選考・合格
- Step
04 -
京都医健に入学
- Step
05 -
ハローワークに半年ごとに申請&給付
- Step
06 -
卒業(国家資格取得)・就職
次年度進級時に前年度認定科目数に応じて学費を免除します。
Q&A
- ほかの免除制度を利用した場合はどうなりますか?
- ほかの学費免除制度を利用した場合は、免除後の額が対象となりますので、給付額が減額される場合があります。
※長期高度人材育成コースなど別の公的な免除制度を利用する場合は、併用できない場合があります。よくご確認ください。
- 奨学金や教育ローンは併用できますか?
- 可能です。貸付の場合は、給付額に影響しません。
- ハローワークに支給要件照会する際に、必要な持ち物はありますか?
- ①本人・住所の確認ができる書類(運転免許証、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証など)
②教育訓練給付金支給要件照会票(ハローワークで配布)
- 支給が決定されれば必ず給付金を受給できますか?
- 入学後に休学や留年及び退学や、出席日数・成績・学費納入状況によっては給付額が減額されたり、停止となる場合があります。
- 在学中にアルバイトなど就労することは可能ですか?
- 在職中の方も対象なので可能です。
- 入学前に京都医健に必要な書類はありますか?
- 特にございません。入学前はハローワークで手続きを行ってください。
- ハローワークに申請後、入試を受けても間に合いますか?
- 申請後に入試を受験しても大丈夫ですが、募集終了していた場合は入学ができませんので、 ご注意ください。最新の募集状況については入学事務局(0120-448-808)までご確認ください。
その他の給付金
教育訓練支援給付金
対象学科
鍼灸科
視能訓練科
専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)の教育訓練給付金を受給する方のうち、一定の条件を満たす方が失業状態にある場合、教育訓練の受講をさらにサポートするため「教育訓練支援給付金」が支給されます。
※詳細な条件や要件の照会はお近くのハローワークにお問い合わせください。
対象者
- 教育訓練給付金の受給資格があること
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者でないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になってないこと
- 会社などの役員に就任していないこと
- 自治体の長に就任していないこと
- 教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること
内容
離職前の6ヶ月間に支払われた賃金から基本手当(失業給付)の日額を算出し、その60%を給付

教育訓練支援給付金
教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し給付金を支給し、自立の促進を図ることを目的とする各自治体の事業。支給額、申請方法等の詳細は各自治体にお問合せください。
自立支援教育訓練給付金
上限 20万円